神奈川中央法律事務所
代表弁護士 藤原 大輔 弁護士 榊 研司
〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内Ⅲ7階A2 (旧名称:共立関内ビル) TEL:045-681-6680 FAX:045-681-6679
[ 電話受付時間 ] 平日 9:00~20:00 土日祝 9:00~20:00
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[ メールでのお問い合わせ ] 24時間受付しております。 ぜひご利用ください。
[ 対応エリア ] 神奈川 横浜 の他,東京,千葉,埼玉,全国に対応しております。
法律相談料 30分ごとに5,000円(税別)
訴訟・調停・示談交渉などの着手金と報酬金
ご依頼時に着手金,解決時に報酬金として,それぞれ上記金額を申し受けます。上記は事件の経済的利益から算出させていただきます。30%の範囲で増減することがあります。 着手金の最低額は10万円です。
契約書,内容証明郵便などの書類作成や任意整理などのその他取扱案件は上記基準と異なる場合がございますので,詳しくは弁護士にお尋ねください。
交渉から調停,調停から訴訟へ移行するときの着手金については,弁護士にお尋ねください。 金銭的請求を併せてするときの着手金,報酬金は,別の計算となります。 ご不明な点やご不安がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。 30%の範囲で増減することがあります。 ご不明な点やご不安がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
定型10万円~30万円(税別) 公正証書にする場合 +3万円(税別) (非定型の遺言書の作成料は,弁護士にお尋ね下さい。)
ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合,弁護士費用は保険契約に定める限度額まで保険会社から支払われます。 限度額の範囲内であれば,ご依頼者様に弁護士費用をご負担していただく必要はありません。 まずは,ご自身(または親族)の任意保険に「弁護士費用特約」がついているかどうかをご確認ください。 当事務所では,「弁護士費用特約」の使用方法などについてもご相談できますので,ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
ご依頼時に着手金,解決時に報酬金として,それぞれ上記金額を申し受けます。 上記は事件の経済的利益から算出させていただきます。 30%の範囲で増減することがあります。
それぞれ40万円~60万円 経済的利益により計算された着手金と報酬金がこれを上回るときは,上回った金額となります。