離婚問題について
事案に応じた最適な解決
「離婚問題,男女問題」と一言で言ってもその内容は多種多様です。
交際中,婚約中,婚姻中という時期による対処方法の違いがあったり,法律婚,事実婚の差もあります。浮気相手への請求等,第三者に対する対処の問題もありえます。お子様の親権,面会,養育費等も重大な問題となります。離婚問題といっても,どの点で悩まれているか,人によって異なります。
「離婚問題,男女問題」の最適な解決方法は,その方によって異なります。そのため,依頼者の方々にとって何が最適な解決方法であるのかを,弁護士とともに見つけ出し,共通認識にすることが,まずは大切なポイントとなります。そのうえで,最適な解決を実現するため,最大限尽力いたします。
また,「離婚問題,男女問題」は,情報をきちんと整理し,最適な解決方法を立てることで,依頼者の方々に大幅に有利な条件で解決できることもあります。
まずは,現状整理からお手伝いいたします。具体的に離婚に動き出す前でも,お気軽にご相談ください。あなたと弁護士の認識を共通にし,あなたにとっての最適な解決方法を見つけ,それを実現することに尽力いたします。
健康面サポート
依頼者の方々の心身がともに健康であること。これは,とても大事なことです。しかしながら,離婚問題で悩まれているほぼ大多数の方は,精神的に非常に強いストレスを感じておられます。人間関係でも最も身近な家族,婚約者等との間の問題である以上,当然のことです。
そこで,当方では,離婚に関する心理カウンセラーとの提携関係を築いております。法的観点でのアドバイスのみならず,ご要望に応じて依頼者の方々の心理的ケアを受けられる体制を取っておりますので,お気軽にご相談ください。
よくある離婚についての質問
- 配偶者と性格が合わず,喧嘩ばかりしているので,離婚したいのですが,離婚できるのでしょうか?
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夫婦間で話し合って合意する協議離婚や調停離婚では,離婚原因に制限はありませんので,当事者で合意できれば離婚することができます。調停で話し合いがつかなければ,裁判で離婚を求めることになりますが,裁判で離婚が認められるには,法律で定められた離婚原因があることを主張・立証する必要があります(民法770条1項各号)。離婚原因は,①不貞行為,②悪意の遺棄,③3年以上生死不明,④強度の精神病で回復の見込みがないこと,⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき,です。
そうすると,性格が合わないという理由では裁判では離婚が認められないといことになりそうです。しかし,性格の不一致や愛情の喪失等が原因で別居して夫婦関係が修復不可能なまでに破綻していれば,⑤「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断され,離婚が認められる場合があります。夫婦関係が完全に破綻しているか否かという観点から判断する必要があるのです。
- 子供の親権者をどちらにするかでもめています。親権者を決める基準はあるのでしょうか?
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協議上の離婚をする場合、協議で父母の一方を親権者と定めなければならないと民法819条1項で決められています。
しかし、協議ないしは調停で決まらず裁判になってしまうような場合、監護の継続性の基準(現実に子を養育監護しているものを優先させるべきという考え方)、母親優先の基準(乳幼児について母親の監護を優先させるべきという考え方)、子の意思の尊重、兄弟姉妹の不分離、離婚に際しての有責性の有無等を見て、親権者の判断基準とすべきという考え方があります。
但し、上記基準をとるべきではないという考え方もあります。親子関係の状況は様々であり断定的なことは言えないのですが、いずれにしても、個々の事案に応じて子の福祉の観点から総合的に判断されるべきでしょう。 - 養育費はどのように決まるのですか。
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養育費の額は父母の協議によって決めるのが原則ですが,協議が整わずに調停になった場合,東京・大阪の裁判官が作成した養育費・婚姻費用算定表が利用されます。この算定表は,子供の数及び年齢別で分けられており,父母の年収に応じて養育費の金額の範囲が決まります。
例えば,父(サラリーマン)が年収500万円,子供1人(7歳)を養育している母(パート)が年収100万円だとすると,養育費は月4~6万円の範囲に入ります。
この4~6万円の範囲内で個別の事情を考慮して,具体的な金額を定めます。算定表の金額を超える金額は,特別な事情がない限り,認められることはありません。但し、両者の合意があれば算定表の金額以上の養育費となることもあります。
- 財産分与の対象には何がありますか?
- 婚姻期間中に夫婦で築きあげた財産を折半することが財産分与です。
そのため結婚前に持っていた財産や、相続で取得した財産は夫婦で築いたものではないため対象外です。同様の理由から離婚を前提として別居後に取得した財産も対象外です。
具体的な財産の種類としては、預金、現金、不動産、有価証券、車両などは財産分与の対象となります。退職金も対象となります。住宅ローンがついている不動産も対象となりえます。
詳細は、お気軽にお電話等でご相談ください。 - 配偶者が浮気をしたので,離婚すると共に配偶者や浮気相手に慰謝料を請求したいのですが,相場はどのくらいなのでしょうか。
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慰謝料は,精神的苦痛に対する金銭的賠償という性格を持ちますが,人によって受ける苦痛の程度も異なり,また離婚に至る経緯も異なりますので,算定の明確な基準はありません。
ただ,考慮事項としては,①離婚の有責性の程度,②背信性の程度,③精神的苦痛の程度,④婚姻期間,⑤当事者の社会的地位,⑥支払能力,⑦未成熟子の存在,⑧離婚後の要扶養などがあります。なかでも,婚姻期間が長いほど金額が大きくなると言われています。
また,おおよそ100万円から400万円の間が多いとされていますが,事情によっては,100万円以下にも,400万円を超えることもあります。